○岩美病院自動車の管理及び運転勤務規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第14号

(目的)

第1条 岩美病院自動車(以下「自動車」という。)の管理及び運転勤務については、この規程の定めるところによる。

(自動車の使用)

第2条 自動車の使用については、その都度事務長の承認を得なければならない。

(運転手の任務)

第3条 運転手は、事務長の指揮監督を受けて、自動車の運転業務に従事するものとする。

2 運転手は、前項の業務の万全を期するため、勤務時間外においては家人にその所在を明らかにしておかなければならない。

(使用後の検車)

第4条 運転手は、自動車使用前に運行前点検を行うとともに、使用後はその都度必らず車体の手入れを行うとともに損傷の有無を確かめ、故障あることを発見したときは、直ちに上司に報告し修理その他適宜の措置をとらなければならない。

(格納)

第5条 運転手は、業務を終了したときは、速やかに所定の車庫に自動車を格納しなければならない。

(遵守事項)

第6条 運転手は、次の各号を遵守し、その業務に従事しなければならない。

(1) 交通法規を厳守しなければならない。

(2) 機械器具等の取扱いは丁重に行うこと。

(3) 車庫及び車内では火気を使用しないこと。

(4) 勤務場所及び車内は清潔にし、かつ整頓しておくこと。

(5) 勤務中みだりに受持ち車両を離れないこと。

(6) 受持車両をみだりに他人に操作させないこと又は機械装置に手を触れさせないこと。

(運転日誌)

第7条 運転手は、前日の業務結果及び走行粁程を運転日誌に記載し、上司に報告しなければならない。

2 運転日誌は別記様式のとおりとする。

第8条 運転手以外の岩美病院に勤務する職員が自動車の運転業務に従事する場合は、第2条から前条までの規定を準用する。ただし、第3条第2項の規定はこの限りでない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

画像

岩美病院自動車の管理及び運転勤務規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第14号