○岩美病院事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき岩美病院事業管理者(以下「管理者」という。)に事故あるとき、又は管理者が欠けた場合における管理者の職務を行う上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 病院長

第2順位 副院長

第3順位 事務長

この規程は、公布の日から施行する。

岩美病院事業管理者の職務を代理する職員の指定に関する規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第3号