○岩美町放課後児童クラブ手数料の徴収に関する条例
平成15年3月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、放課後児童クラブの利用に係る費用負担(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表に掲げる階層ごとに定める額とする。
(納入義務者)
第3条 手数料の納入義務者は、放課後児童クラブ利用児童の保護者とする。
(手数料の納付)
第4条 手数料は、利用した月の末日までに納入しなければならない。
2 月の中途で利用を開始、又は利用を取り止めた場合における手数料の額は日割計算により算定する。ただし、この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、令和2年3月2日から令和2年4月6日までの利用に係る手数料の額は0円とする。
3 第2条の規定にかかわらず、町内小学校における新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の期間については、手数料の額を0円とする。
附則(平成24年6月12日条例第16号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分 | 定義 | 手数料の額 |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 第1階層と第3階層を除く世帯 | 1月当たり1,000円 |
第3階層 | 所得税課税世帯 | 1月当たり2,000円 |
備考 この表において「所得税」とは、サービスが行われる年度の初日の属する年の前年(4月から6月までは前々年とする。)における所得税で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算される所得税をいう。