○町長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成15年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、現下の厳しい町の財政状況に鑑み、町長、助役、収入役、病院企業管理者(以下「町長等」という。)及び職員の給与を時限的に減ずる特例措置を講ずるとともに、これに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与の額の特例)

第2条 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長等の給料月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年岩美町条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、特別職給与条例別表の右に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における特別職給与条例第2条第3項の給料月額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により算出された額とする。

(教育長の給与の額の特例)

第3条 特例期間における教育長の給料月額は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年岩美町条例第3号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間における教育長給与条例第2条第3項の給料月額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により算出された額とする。

(職員の給与の額の特例)

第4条 特例期間における職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表のいずれかの適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、給与条例第3条第1項、第4条第5項及び第11項並びに、第4条の2の規定ににかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額(以下「算定給料額」という。)とする。

2 特例期間における給料表適用職員に係る職員給与条例の規定により給料月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び職員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、算定給料額とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

町長等及び職員の給与の特例に関する条例

平成15年3月24日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月24日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第3号