○岩美町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月20日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、岩美町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(岩美町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 岩美町議会議員の定数を減少する条例(昭和50年岩美町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成15年6月20日条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○岩美町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月20日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、岩美町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(岩美町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 岩美町議会議員の定数を減少する条例(昭和50年岩美町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成15年6月20日条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年12月20日 条例第41号
(平成15年6月20日施行)
◆ | 平成14年12月20日 | 条例第41号 |
◇ | 平成15年6月20日 | 条例第26号 |