○岩美町立岩井ふれあい・やすらぎ温泉地施設管理規則
平成14年12月20日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立岩井ふれあい・やすらぎ温泉地施設の設置及び管理に関する条例(平成14年岩美町条例第39号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩美町立岩井ふれあい・やすらぎ温泉地施設(以下「温泉地施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(き損等の報告及び修理)
第2条 条例第3条第1項の規定により町長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)は、温泉地施設の設備がき損、又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修復しなければならない。
(協議)
第3条 この規則に定めるもののほか、温泉地施設の管理について必要な事項は、町長と指定管理者が協議のうえ処理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。