○岩美町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成14年7月29日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町認可地縁団体印鑑条例(平成14年岩美町条例第32号。以下「認可地縁団体印鑑条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)

第2条 認可地縁団体印鑑条例第10条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項の証明を行う場合には、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑条例第3条第1項に定める認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑条例第8条に定める認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑条例第10条第1項に定める認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑条例第10条第2項に定める認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(文書の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

この規則は、公布の日から施行する。

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岩美町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成14年7月29日 規則第20号

(平成14年7月29日施行)