○岩美町職員倫理規程

平成14年7月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町職員の公正な職務執行を期するため、関係業者等との接触に関し遵守すべき事項等を定め、公務に対する町民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的な心構え)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者であって、町民の一部の奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、地方公務員法等に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(定義)

第3条 この規程について「関係業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)

(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)

第4条 職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(3) 遊技(スポーツを含む。)、旅行すること。

(4) 異動、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前各号に掲げる行為には、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を口実にして行われる行為を含むものとする。

(家族関係等私生活面における行為の取扱い)

第5条 前条の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって当該職員の職務に関係のないものには適用しない。

(禁止事項の例外となる行為に関する手続き)

第6条 第4条に規定する行為のうち、対価を支払って会食をすること等禁止事項の例外となり得るものであっても、職員は、例外としてこれらの行為を行う場合は、総務課長へ事前に届出書(別記様式)を提出し、その了承を得るものとする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情により事前に届出書を提出することができない場合は事後、速やかに総務課長に報告書(別記様式)を提出しなければならない。

(関係公益的法人等との接触についての準用)

第7条 職員が公益的法人等設立に許認可を要する関係法人及び補助金交付団体の役職員と接触する場合については、第3条から第6条の規定を準用する。

(違反に対する処分等)

第8条 職員に、第3条から前条の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司は、総務課長と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、総務課長は必要に応じ、町長、副町長へ報告する。

2 職員に、第3条から前条の規定に違反する行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、当該職員の上司は副町長又は総務課長と連携して、直ちに、本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行う。

3 前項の調査の結果、当該職員が第3条から前条の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、副町長又は総務課長は任命権者にその旨を報告し、任命権者はその違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく懲戒処分その他の処分を行う。

(岩美町職員倫理委員会)

第9条 前条第3項に基づく処分等を行うにあたり、意見を聴くため岩美町職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副町長・教育長・総務課長及び職員代表(職員組合書記長)で組織する。

(副町長の任務)

第10条 副町長の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、各課長等と密接な連携を図るとともに、必要に応じ課長等に対し助言、指示を行うこと。

(2) 課長からの報告をとりまとめ、町長に報告するとともに、必要に応じ、講ずべき措置等について任命権者に上申すること。

(3) その他、この規程の遵守の徹底を図ること。

(課長の任務)

第11条 課長の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 所管する課における綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 職員からの届出状況等について、総務課長(総務課長にあっては副町長)に報告するとともに、必要に応じ、職員に注意喚起すること。

(3) その他、この規程の遵守の徹底を図ること。

(その他)

第12条 この規程に定めるほか、この規程の実施に関し必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成20年8月18日訓令第1号)

この訓令は、平成20年8月18日から施行する。

(平成20年12月19日訓令第4号)

この訓令は、平成20年12月19日から施行する。

様式 略

岩美町職員倫理規程

平成14年7月1日 訓令第11号

(平成20年12月19日施行)