○岩美町と鳥取県との公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和29年11月16日
鳥取県告示第560号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き岩美町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鳥取県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙の前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。但し、その費用は甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。
附則
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和29年11月1日から適用する。