○岩美町消防対策審議会条例

昭和47年6月30日

条例第32号

(設置)

第1条 岩美町における消防対策を樹立し、消防用施設の充実、並びに人員の適正配置及び防火対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第6条に定めるものをいう。以下「防火対象物」という。)における施設整備、その他消防に必要な事項を調査審議するため、町長の付属機関として、岩美町消防対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 岩美町防災会議における防災計画に沿って消防対策の計画樹立に関すること。

(2) 消防機械器具の整備及び効率的配備及び人員の配置に関すること。

(3) 消防用水利に関すること。

(4) 防火対象物の安全整備に関すること。

(5) その他火災予防に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 知識経験のある者 3人

(2) 岩美町議会議員 3人

(3) 岩美町防災会議委員 2人

(4) 岩美町消防団員(団長及び副団長)

(5) 岩美町職員(副町長)

2 前項の委員のほか、特別必要があるときは、審議会に臨時委員をおくことができる。

3 臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任をさまたげないものとする。

(会長の選任及び権限)

第5条 審議会に会長をおき、会長は、委員のうちから互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第8条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長をおき、部会に属する委員のうちから互選する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、岩美町役場総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

岩美町消防対策審議会条例

昭和47年6月30日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)