○岩美町立網代コミュニティ消防センターの管理に関する規則

平成12年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立網代コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成12年岩美町条例第29号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岩美町立網代コミュニティ消防センター(以下「網代消防センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿)

第2条 指定管理者は、網代消防センターを効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。

(施設の利用)

第3条 網代消防センターの指定管理者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。

(管理費用)

第4条 網代消防センターの管理運営に要する費用は、指定管理者の負担とする。

(き損等の報告及び修復)

第5条 指定管理者は、網代消防センターの施設設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修繕しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

岩美町立網代コミュニティ消防センターの管理に関する規則

平成12年3月31日 規則第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第10号