○岩美町国民健康保険岩美病院の使用料及び手数料条例

昭和32年4月1日

条例第11号

第1条 岩美町国民健康保険岩美病院及び附属診療所において診療を受けるものは、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を納めなければならない。

第2条 前条の規定による料金は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額並びに健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、介護保険法第48条第2項及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第4項の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定め及び介護保険法第51条の3第2項第2号及び第61条の3第2項第2号の規定による厚生労働大臣の定めにより算定した額によるほか、別表に定める額とする。

第3条 病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)は本町内に在住する患者で、料金を支弁する資力がないと認めるものについては、これを減免することができる。

第4条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 岩美町国民健康保険直営病院使用料及び手数料条例(昭和29年岩美町条例第41号)は、廃止する。

(昭和34年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月16日条例第20号)

この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第26号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年1月31日条例第2号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第15号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第26号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第10号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

室料

個室

1日につき 5,500円

1日につき 2,200円

死体検案処置料

死後処置

1件につき 4,400円

個別面談

1件につき 5,500円

死体検案

1件につき 8,800円

変死体検案

1件につき 17,600円

健康診断料

健康診断

医科診療報酬点数表による検査料・病理診断料等により算定した金額

恩給年金診断

医科診療報酬点数表による検査料・病理診断料等により算定した金額

人間ドック

医科診療報酬点数表による検査料・病理診断料等により算定した金額

脳ドック

医科診療報酬点数表による検査料・病理診断料等により算定した金額

予防接種料


医科診療報酬点数表による薬剤・手技料等により算定した金額を勘案して事業管理者が別に定める額

診断書料及び証明書料

普通診断書

1通につき 1,870円

健康診断書

1通につき 1,870円

恩給年金診断書

1通につき 4,400円

死亡診断書

1通につき 2,200円

死体検案書

1通につき 3,300円

変死体検案書

1通につき 3,850円

生命保険受領診断書

1通につき 5,500円

通院入院証明書

1通につき 1,870円

自動車損害賠償責任保険医療証明書

1通につき 4,400円

療養費支払証明書

1通につき 1,650円

上記以外の証明書

1通につき 1,870円

その他の使用料


実費を勘案して事業管理者が別に定める額

岩美町国民健康保険岩美病院の使用料及び手数料条例

昭和32年4月1日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第11号
昭和34年7月1日 条例第14号
昭和36年4月1日 条例第15号
昭和40年6月16日 条例第20号
昭和47年4月1日 条例第26号
昭和50年3月28日 条例第16号
昭和52年4月8日 条例第13号
昭和58年1月31日 条例第2号
平成元年6月27日 条例第22号
平成6年3月31日 条例第15号
平成6年9月30日 条例第26号
平成16年3月25日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第23号
平成21年3月23日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第11号
令和元年6月14日 条例第16号