○岩美町国民健康保険岩美病院名誉院長設置規則

平成9年4月1日

規則第3号

(設置)

第1条 岩美町国民健康保険岩美病院(以下「病院」という。)に名誉院長を置くことができる。

(名誉院長)

第2条 病院の長として功績が特に著しかった院長が退職したときは、その功績を顕彰するため、町長が名誉院長の称号を授与する。

(所掌事務)

第3条 名誉院長は、病院の相談に応じて意見を述べることができる。また、病院が必要と認める場合は、病院の業務に従事することができるものとする。

(報酬)

第4条 名誉院長の報酬は、原則として支払わないものとする。ただし、病院が必要と認め診療に従事した場合における相応の報酬はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず名誉院長となった最初の一年間に限って月額30万円を給付するこてができるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町国民健康保険岩美病院名誉院長設置規則

平成9年4月1日 規則第3号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成9年4月1日 規則第3号