○岩美町国民健康保険岩美病院顧問等設置規則
平成4年4月1日
規則第13号
(設置)
第1条 岩美町国民健康保険岩美病院(以下「病院」という。)に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、非常勤とする。
(任命)
第2条 顧問及び参与は、病院の経営について専門の知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(所掌事務)
第3条 顧問及び参与は、病院経営の進展を図るため特に必要な事項に関し、町長から委託された事項について調査助言する。
(任期)
第4条 顧問及び参与の任期は、1年とする。
2 顧問及び参与は、再任されることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。