○岩美町病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日

条例第19号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行うための病院は、次のとおりとする。

名称

位置

岩美町国民健康保険 岩美病院

岩美町大字浦富1,029番地2

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 小児科

(5) 耳鼻咽喉科

(6) 眼科

(7) 歯科

(8) 放射線科

(9) 精神科

(10) 循環器科

(11) 心療内科

(12) 歯科口腔外科

(13) 皮膚科

(14) リハビリテーション科

(15) 泌尿器科

(16) 脳神経内科

(17) 脳神経外科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床53床

(2) 療養病床46床

4 病院の附帯事業として、訪問看護ステーション事業を実施する。

第2条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、岩美町国民健康保険岩美病院を置く。

(使用料及び手数料等)

第3条 第2条の規定に基づき診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(資本剰余金)

第4条 病院事業において資本的支出に充てるために補助金、負担金、その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)の交付を受けたときは、当該補助金等の額に相当する金額を資本剰余金として積み立てるものとする。

2 補助金等により取得した固定資産で病院事業の管理者が定めるところにより減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、資本剰余金を取り崩して当該損失を埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 岩美町国民健康保険病院条例(昭和32年岩美町条例第10号)は、廃止する。

3 この条例の規定にかかわらず、法第7条ただし書きの規定により、平成19年4月1日から当分の間、病院事業に管理者を置かないものとする。

4 平成21年4月1日から、前項の規定は適用しない。

(昭和44年10月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月7日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第22号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年4月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩美町病院事業の設置等に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第34号)

この条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月25日条例第28号)

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月20日条例第20号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第9号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和44年岩美町条例第2号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第23号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日条例第11号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年12月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩美町病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)