○岩美町水道水源保護条例施行規程

平成2年3月30日

水道事業管理規程第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩美町水道水源保護条例(平成2年岩美町条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第5条第1項の規定による協議は、対象事業協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図書及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う事業場計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合にはその法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第5条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置を採ろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第5条第1項の規定により、説明会の開催その他措置を採ったときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

(認定通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(保護地域指定の公示)

第5条 条例第2条第2号により、保護地域を指定しようとする場合は、条例第6条第2項の規定により審議会に諮り地域を決定し、これを公示しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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岩美町水道水源保護条例施行規程

平成2年3月30日 水道事業管理規程第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成2年3月30日 水道事業管理規程第39号
平成28年4月1日 訓令第9号