○岩美町水道水源保護条例施行規程
平成2年3月30日
水道事業管理規程第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩美町水道水源保護条例(平成2年岩美町条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図書及びその付近見取図
(3) 対象事業を行う事業場計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合にはその法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。