○岩美町水道企業職員の旅費支給条例
昭和43年3月28日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する岩美町水道企業(以下「水道企業」という。)に従事する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 水道企業の職員及び職員以外の者が旅行した場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号。以下「旅費条例」という。)の例により、一般職員に支給する旅費を支給する。
2 旅費の支給方法に関しては、特別の定めのある場合を除くほか、旅費条例の例による。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月13日条例第30号)
1 この条例は、昭和45年10月1日(以下「施行の日」という。)から施行し、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。