○岩美町水道事業事務専決及び代決規程

昭和43年11月20日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町水道事業の事務を能率的に処理し、企業の経済性を発揮するため、町長が上級補助職員に、事務処理の権限を委譲することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(専決の意義)

第2条 「専決」とは、課長がその定められた範囲の事務を、その責任において決裁することをいう。

(代決の意義)

第3条 「代決」とは、急を要する事務で決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が出張その他の事由により不在のため決裁を経ることができないとき、定められた職にある者がその事務を代って決裁することをいう。

(後閲の意義)

第4条 「後閲」とは、代決した事務をその後において、正当決裁者の後閲に供することをいう。

(専決できない事項)

第5条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 水道事業の基本計画及び新規事業の計画

(2) 町長に提出する条例、規則等の案件

(3) 町長に提出する町議会の案件

(4) 訴願、訴訟及び重要な審査請求

(5) 職員の採用、進退、賞罰、給与、身分、服務に関する事項

(6) 課長の出張

(7) 寄附の受納に関する事項(ただし、加入に伴う寄附金は除く。)

(8) 予備費の支出

(9) 1件50万円以上の工事の契約及び施行、1件10万円以上の物品の購入等による支出負担行為の承認並びに1件10万円以上の物品の処分

(10) 1件100万円以上の支出命令(ただし、定例の職員の諸給与、共済費の支出命令は除く。)

(11) 1件100万円以上の収入命令

(12) 1件10万円以上の資金前渡、概算払の承認

(13) 次のうち重要又は異例に属するもの

 命令、許可、認可及びその取消等の行政処分

 請願及び陳情

 工事の施行

(14) その他重要又は異例に属するもの

(代決の順序)

第6条 正当決裁者が不在のときは、次の表に示す順序により代決する。

代決の順序

正当決裁者

第1次

第2次

町長

課長

課長補佐、係長又はあらかじめ課長が指定した上席の職員

課長

課長補佐、係長又はあらかじめ課長が指定した上席の職員

 

(代決の例外)

第7条 代決者において特に重要異例又は疑義があると認める事務については、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、急施を要すると認められる事務についてはこの限りでない。

(代決後の処理)

第8条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押なつし、起案者の責任において遅滞なく後閲に供さなくてはならない。ただし、軽易な事務についてはこの限りでない。

(正当決裁者、代決者とも不在のときの処置)

第9条 正当決裁者、代決者ともに不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて事務を処理することができる。

(合議を受けた者が不在のときの処置)

第10条 合議を受けた者が不在のときの処置は、第7条から前条までの規定を準用する。この場合において、「正当決裁者」とあるのは「合議を受けた者」と、「代決者」とあるのは「合議を受けた者に代って処理する者」とそれぞれ読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月8日水管規程第1号)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和52年7月4日水管規程第5号)

この規程は、昭和52年7月4日から施行する。

(昭和61年8月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月13日水管規程第2号)

この訓令は、平成20年11月13日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

岩美町水道事業事務専決及び代決規程

昭和43年11月20日 水道事業管理規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年11月20日 水道事業管理規程第2号
昭和49年7月8日 水道事業管理規程第1号
昭和52年7月4日 水道事業管理規程第5号
昭和61年8月1日 水道事業管理規程第3号
平成20年11月13日 水道事業管理規程第2号
平成28年4月1日 訓令第9号