○町営住宅集会所使用要綱
昭和54年3月28日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町営住宅団地内に設置した集会所(以下「集会所」という。)を入居者が協力して円滑に使用するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用目的及び承認)
第2条 集会所は、入居者の福利更生、教養等の講習会、その他諸行事を行うために使用するものとする。
2 集会所を使用しようとする者は、別記様式による使用申込書を当該管理人に提出してその承認を受けなければならない。
(使用料)
第3条 集会所の使用料は、徴収しない。ただし、電気料、水道料、ガス料、便所の汲取料及び建物の小修繕等の費用は、当該団地の入居者の負担とする。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情があるときは、管理人の承認を得てこれを変更することができる。
(使用の基準)
第5条 管理人は、使用者が次の各号の一に該当するときは使用を承認してはならない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他使用を不適当と認めるとき。
2 集会所の使用については、管理人の指示に従わなければならない。
(使用の取消し)
第6条 管理人は、管理上支障があると認めたとき、又は使用の目的以外に使用したときは、使用承認を取消しすることができる。
(弁償責任)
第7条 使用責任者は、集会所を使用中施設及び什器備品等の維持保全につとめ、不注意により施設又は什器備品を損傷したときは、使用責任者が弁償しなければならない。
(検査)
第8条 使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに清掃し、火気、戸締り等の点検を行い、管理人に届け出て検査を受けなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、集会所の使用について必要な事項は、管理人の指示するところによる。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。