○岩美町営住宅管理人の職務に関する規程

昭和48年8月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年岩美町規則第15号)第17条第4項の規定により、町営住宅管理人(以下「管理人」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 管理人は、住宅監理員の指示に従い、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を誠実、かつ、公正に遂行し住宅及び共同施設の環境を常に良好な状態に維持するよう努めなければならない。

(住宅の使用)

第3条 管理人は、町営住宅入居許可書又は、町営住宅同居承認書の交付を受けていない者が住宅に入居しないようにしなければならない。

第4条 管理人は、入居者のうち不正な入居の事実又は町営住宅使用中断届を提出せず長期不在の事実を発見したときは、その実情を調査して速やかに住宅監理員に報告しなければならない。

第5条 管理人は、町営住宅入居者台帳(様式第1号)を整備し、常に入居者の状況を掌握しておかなければならない。

第6条 管理人、入居者が家賃、割増賃料を確実に納付するよう努めるとともに、その納付手続の便宜を図らなければならない。

第7条 管理人は、共同使用による電灯料金及び水道料金の名義人となり、これらの料金徴収及び支払をしなければならない。

(住宅の保管)

第8条 管理人は、承認書の交付を受けていない者が、住宅の用途変更模様替又は増築等の施行をしないようにしなければならない。管理人は、違反者を発見したときは実情調査の上速やかに住宅監理員にその旨報告しなければならない。

第9条 管理人は、入居者が退居したときは、次の入居者が入居するまで当該住宅を監視し、き損、盗難等の事故が発生しないよう努めなければならない。

第10条 管理人は、町営住宅について町の負担において修繕等を要する箇所があると認めたときは町営住宅修繕箇所報告書(様式第2号)により住宅監理員に報告しなければならない。

(申請書等の取扱い)

第11条 管理人は、岩美町営住宅管理条例又は岩美町営住宅管理条例施行規則の規定により入居者が町長に提出する申請書又は届出書を受理したときは意見を附して遅滞なくこれを町長に送付しなければならない。管理人は、町長が町営住宅に関し、入居者に対して発した文書を受理したときは遅滞なくこれを入居者に配付しなければならない。

(その他)

第12条 管理人は、団地内各家庭間の和合を図ることに努めなければならない。

第13条 管理人は、職務上知り得た入居者の秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 管理人は、退職したいときは、辞職願(様式第4号)及び推せん書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

第15条 管理人は、解任されたときは、後任者と所要の事務引継をなし事務引継書(様式第3号)により住宅監理員に報告しなければならない。

この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

岩美町営住宅管理人の職務に関する規程

昭和48年8月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)