○岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和48年8月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年岩美町条例第8号。以下「条例」という。)を施行するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条の公募に係る入居の申込み
町営住宅入居申込書(様式第1号)
町営住宅特定入居申込書(様式第2号)
(3) 条例第4条第7号に掲げる事由に係る入居の申込み
町営住宅変更入居申込書(様式第3号)
(4) 条例第4条第8号に掲げる事由に係る入居の申込み
町営住宅入居替申込書(様式第4号)
2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び条例第5条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居親族の住民票の写し
(4) 市町村税を滞納していないことを証する書類
(5) 条例第8条第5項第1号から第11号のいずれかに該当する者(条例第4条に規定する事由に係る者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前各号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)
(6) 条例第8条第5項第12号に該当する者にあっては、被害状況等申告書(様式第4号の2)及び同意書(様式第4号の3)
(7) 誓約書(様式第4号の4)
(8) その他町長が必要と認める書類
(公開抽せん)
第4条 条例第8条第3項に定める公開抽せんは、入居申込者の立会いのもとに行う。
(優先的に選考して入居させる者の要件)
第5条 条例第8条第5項第6号の町長が定める要件は、60歳以上の者で同居者が次の各号の一に該当するもの又は同居者がないものであることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 次項各号に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障害を有する者
(4) おおむね60歳以上の者
(5) 入居者の看護又は介護を行う者
2 条例第8条第5項第7号の町長が定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 身体障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までであるもの
(2) 精神障害者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の1級から3級までであるもの
(3) 知的障害者で、その障害の程度が前号に相当するもの
(4) 戦傷病者で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(低額所得者の収入の基準)
第6条 条例第8条第5項第9号の町長が定める収入の基準は、1万円以下とする。
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
(連帯保証人)
第8条 次の各号の一に該当する者は、条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 制限能力者又は破産の宣告を受け、復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公開に付せられ判決確定にいたるまでの者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
2 条例第10条第2項の規定により連帯保証人の保証を要しないものとすることができる場合は、次のいずれかに該当する入居決定者が町長の承認を受けた場合とする。
(1) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃貸住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した者
ア 65歳以上の者
イ 第5条第2項の規定に該当する者
ウ 条例第8条第5項第10号に該当する者
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。
(3) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。
5 入居者が、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅入居者氏名等変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(事業主体の定める数値)
第11条 条例第13条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.7以上1以下で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第12条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の規定により市町村民税の均等割が課されない者
(2) 収入(自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合にあっては、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を当該収入から控除した額)が令第2条第2項の表の左欄に定める区分の基準となる額のうち最小のものの2分の1以下である者(前号に該当する者を除く。)
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
(3) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額
3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4 条例第17条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第5条第2号に規定する金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(1) 条例第17条の規定により家賃を減免され、又は家賃の徴収を猶予された者
(2) 生活保護法による保護を受けている者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
2 入居者が第14条第1項第1号又は第2号に該当するときは、次に掲げる書類に家賃等の減免等を受けようとする旨を記載して町長に提出することをもって町営住宅家賃等減額(免除)申請書の提出に代えることができる。
(1) 町営住宅入居申込書
(2) 町営住宅特定入居申込書
(3) 町営住宅同居承認申請書
(4) 町営住宅入居承継承認申請書
(5) 収入申告書
(6) 収入額認定に対する意見申出書
(7) 町営住宅同居者異動届
4 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届け出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取り消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第20条 条例第23条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2 条例第23条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第24号)に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第23条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第21条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第30条 条例第56条第1項に規定する住宅監理員は、住民生活課長をもって充てる。
2 条例第56条第2項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
3 町長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、住宅管理人を解任することができる。
(1) 本人から退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
4 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
(書類の経由)
第31条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に町長が定めた方法によってなされた申請又は届出等は、それぞれ施行後の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(昭和52年7月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月3日規則第12号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月28日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第14号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第7号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月25日規則第13号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第8条の見出し及び同条第2項から第5項までの改正規定並びに第2条中岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
この規則は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。