○私道に対する公共下水道等布設の取扱要綱

平成8年4月24日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道処理区域内における私道に公共下水道又は集落排水処理施設(以下「公共下水道等」という。)を布設し、当該私道に画した建築物の排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)及び水洗便所の普及を促進することによって、下水道法(昭和33年法律第79号)第1条の目的の達成及び岩美町集落排水処理施設の供用開始区域内における環境衛生の向上に資することを目的とする。

(適用の要件)

第2条 公共下水道等を布設する私道は、公衆の用に供されている道路であって、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 道路の一端が公共下水道等の布設されている公道に接続していること。

(2) 公共下水道等を支障なく布設するため、道路の幅員が原則として1.5メートル以上であること。

(3) 公道に面した角地の建物を除き、所有者が異なる建築物の戸数が2戸以上あり、その全戸が供用開始後、遅滞なく排水設備の新設等及び便所を水洗化し公共下水道等に接続することが明らかであること。

(4) 私道敷の所有者が公共下水道等の布設及び維持管理による私道敷の使用を承諾していること。

(5) 私道敷の使用期間は、公共下水道等の存置期間中とし、使用料が無償であること。

(6) 私道敷の所有者が私道敷の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に公共下水道等布設部分の使用権の存続を受けつがせることについて、私道敷の所有者から確約が得られること。

(7) 当該公共下水道等の布設後においては、当該公共下水道等の維持管理に要する費用以外の費用は、申請人又は関係者が負担すること。

(8) 町と私道敷の所有者との間に地上権設定契約(様式第8号)が締結され得ること。

2 その他町長が特に必要に認めたものについては、前項の規定にかかわらず、公共下水道等を布設することができる。

(工事の費用)

第3条 当該公共下水道等の工事費用は、町の負担とする。

(維持管理)

第4条 当該公共下水道等の維持管理は、町が行う。ただし、申請人は維持管理に支障のないように努めなければならない。

2 当該私道の維持管理については、町は行わないものとする。

(布設申請)

第5条 公共下水道等の布設を希望する者は、次の各号に掲げる書類を添えて、公共下水道等布設申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(1) 私道敷使用承諾書(様式第2号)

(2) 公共下水道等布設申請人名簿(様式第3号)

(3) 私道及び公共下水道等布設部分の位置図(様式第4号)及び土地登記簿謄本

(4) その他町長が必要と認める書類

(採否の決定)

第6条 町長は、公共下水道等布設の申請があったときは、必要な調査を行い布設の可否を決定し、公共下水道等布設可否決定通知書(様式第5号)により申請人に通知するものとする。

(事情変更)

第7条 私道敷の所有者等は、事情の変更により当該公共下水道等の廃止又は布設替えを必要とするときは、関係者の事情変更承認申請人名簿(様式第7号)を付し、事情変更承認申請書(様式第6号)を速やかに提出して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、公共下水道等の廃止又は布設替えを要求する者は、それに要する費用を負担しなければならない。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日告示第27号)

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

様式 略

私道に対する公共下水道等布設の取扱要綱

平成8年4月24日 告示第6号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年4月24日 告示第6号
平成12年4月1日 告示第27号