○岩美町下水道条例施行規則

平成7年1月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町下水道条例(平成6年岩美町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、町長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は75mmとし、排水渠の断面積の数値は44.2cm2とする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の5 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置。

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の6 条例第18条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置」を追加する。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示によること。

(3) 公共ます等に固着させる工事は、町職員の立会いの下に行うこと。

(排水設備等の新設等の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の新設等による確認の申請は、様式第1号による。

2 前項の申請書に記載する見取図、平面図、縦断面図、構造詳細図面等の図面については、次により作図しなければならない。ただし、簡単なものについては、その一部を省略することができる。条例第6条第2項本文の規定による変更の届出の場合も、同様とする。

(1) 見取図は、申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図は、縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1までとすることができる。

 道路、境界及び面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所の位置並びに大きさ並びに在来の排水路

 排水管渠及び附属装置の位置

 固着させる公共下水道のます及び排水管渠の位置

(3) 縦断面図の縮尺は、横は、平面図に準じ、縦は、その10倍とし、排水管渠の内径、勾配及び高さを記入し、固着させる公共下水道施設の高さを記入すること。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、排水管渠及びその附属装置の構造寸法を表示する。

3 町長は、第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

4 2人以上の者が共同して排水設備等の新設等を行おうとするときは、第1項の申請に併せて、様式第3号により申請しなければならない。ただし、条例第6条第2項ただし書の場合は、この限りでない。

(排水設備等の軽微な変更)

第4条 条例第6条第2項の規定による排水設備等の変更の届出は、様式第4号による。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(軽微な工事)

第5条 条例第7条に規定する規則で定める軽微な工事は、第4条第1項各号に掲げる変更を行うための工事とする。

(竣工検査等)

第6条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の工事が完了したとき及び工事の検査を受けようとするときは、様式第5号により届け出なければならない。

2 条例第8条第2項の規定による検査済証は、様式第6号による。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第7条 排水設備の設置及び構造の基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗渠式とする。

 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とする。

 管渠の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。

(2) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設置すること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付け管又は曲管を用いることができる。

 暗渠の直線部には、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

 ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けなければならない。

 ます又はマンホールは、密閉蓋を設けなければならない。

(3) ごみよけ装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出する箇所には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を取り付けなければならない。

(4) 防臭装置 暗渠の終点付近、その他必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除し得るような構造にしなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(7) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化硬質ビニール管、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(水質管理責任者の選任の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、様式第7号による。

(除害施設設置等の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、様式第8号により、当該除害施設の工事着手15日前までにしなければならない。

2 前項の届出をするときは、次に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図(方位、道路、河川及び目標となる地形、地物等の事項を明示すること。)

(2) 配置図(敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給排水設備の位置等の事項を明示すること。)

(3) 生産工程図(生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量等の事項を明示すること。)

(4) 除害施設の説明書(排水の時間的変動と濃度の変化、処理方法、処理目標及びその計算根拠、発生汚泥等の処理及び処分の方法、土木及び機械工事の設計図、排水処理工程図、工事費等の事項を明示すること。)

(5) 資金説明書(自己資金又は借入資金の別、借入先等の事項を明示すること。)

(使用開始等の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定による使用開始等の届出は、様式第9号による。

(代理人の選任届出)

第11条 使用者が町内に居住しない場合は、町内に居住する代理人を選任し、その必要が生じた日から10日以内に連署して様式第10号により届け出なければならない。代理人を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用料の納入通知書等)

第12条 条例第16条第2項に規定する集金による徴収は、様式第11号により、納入通知書による徴収は、様式第12号による。ただし、口座振替の方法により納付する場合は、様式第13号による。

(計量装置による排除汚水量の認定)

第13条 条例第17条第2項第4号の規定により公共下水道に排除されない水量を計量するための装置(以下「控除メーター」という。)を設置しようとするときは、使用者は控除メーター設置届(様式第14号の1)を町長に提出しなければならない。

2 控除メーターの設置が完了したときは、使用者は控除メーター設置完了届(様式第14号の2)を町長に提出しなければならない。

(行為の申請書)

第14条 条例第20条の規定による申請書は、様式第15号による。

(占用許可申請)

第15条 条例第22条の規定による申請は、様式第16号とし、町長が許可したときは様式第17号の許可書を交付する。

(使用料の減免申請)

第16条 条例第25条に規定する使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、様式第18号により申請しなければならない。

(委任)

第17条 この規則によるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成20年8月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岩美町下水道条例施行規則

平成7年1月1日 規則第1号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年1月1日 規則第1号
平成20年8月18日 規則第8号
平成20年9月18日 規則第20号
平成25年3月21日 規則第5号
平成31年3月15日 規則第5号