○岩美町浦富第1駐車場管理規則

平成12年6月30日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町浦富第1駐車場の設置及び管理に関する条例(平成12年岩美町条例第42号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩美町浦富第1駐車場(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用料金の徴収の期間及び時間)

第2条 利用料金を徴収する期間及び時間は、条例第10条の規定による期間内で、毎年条例第3条第1項の規定により町長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)が別に定めるものとする。

(施設の損傷等の届け出)

第3条 施設を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(協議)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、町長と指定管理者が協議のうえ、処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町浦富第1駐車場管理規則

平成12年6月30日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年6月30日 規則第19号
平成18年3月24日 規則第13号