○岩美町立渚交流館管理に関する規則

平成10年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立渚交流館の設置及び管理に関する条例(平成10年岩美町条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩美町立渚交流館(以下「渚交流館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(利用の手続)

第3条 渚交流館を利用しようとする者は、指定管理者が別に定める利用許可申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、渚交流館の利用を許可したときは、指定管理者が別に定める利用券を交付するものとする。

(利用許可の取消等)

第4条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取消し、利用を制限し、若しくは停止し又は退去を命ずることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上不適当と認めるとき。

(委任)

第5条 この規定に定めるもののほか、渚交流館の管理運営に必要な事項は指定管理者が別に定める。

(その他)

第6条 条例第3条第1項ただし書きの規定により、渚交流館が直営管理となった場合は、前各条中の「指定管理者」を「町長」に読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

岩美町立渚交流館管理に関する規則

平成10年3月28日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成10年3月28日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第21号