○岩美町立東浜海岸野外施設管理規則

平成3年7月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立東浜海岸野外施設の設置及び管理に関する条例(平成3年岩美町条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき岩美町立東浜海岸野外施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、条例第3条第1項の規定により町長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)が適当と認めたときはこの限りでない。

(利用の手続)

第3条 施設を利用しようとする者は、指定管理者が別に定める利用許可申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、施設の利用の許可をしたときは、指定管理者が別に定める利用券を交付しなければならない。

(き損等の報告及び修復)

第4条 指定管理者は、施設の設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修繕しなければならない。

(協議)

第5条 この規則に定めるほか必要な事項は、指定管理者と協議のうえ処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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岩美町立東浜海岸野外施設管理規則

平成3年7月30日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成3年7月30日 規則第9号
平成18年3月24日 規則第11号