○岩美町立東浜海岸野外施設の設置及び管理に関する条例

平成3年7月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、自然環境の整備により豊かな人間性を培うとともに、観光の振興と地域の福祉向上に資するための施設の設置及び管理に関する必要な事項について、定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩美町立東浜海岸野外施設

位置 岩美町大字陸上604番地16

(指定管理者による管理)

第3条 岩美町立東浜海岸野外施設(以下「野外施設」という。)の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 野外施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、野外施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、野外施設の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 野外施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、正当な理由がない限り、利用者の利用を拒んではならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用者はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、野外施設の管理に関する事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金

備考

100円

1人1回につき

岩美町立東浜海岸野外施設の設置及び管理に関する条例

平成3年7月30日 条例第21号

(平成20年9月17日施行)