○岩美町簡易宿所設備近代化金融資金貸付要綱

昭和46年3月3日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町が商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)に対し融資を行うことにより、簡易宿所事業者の設備の近代化に必要な資金の確保を図り、もって観光事業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「簡易宿所事業者」とは、町内で観光事業のため簡易宿所業を営むものをいう。

(町の貸付け)

第3条 町は、商工中金に対し、予算の範囲内において、商工中金が簡易宿所事業者に対し企業の設備近代化に寄与すると認められるものに必要な資金を貸付けるため必要な資金の一部を貸し付けるものとする。

2 前項の規定により町が商工中金に対する貸付金利息は、年2パーセント以内とする。

(貸付け資金)

第4条 町は、商工中金に対し、町の貸し付けによる資金の額の倍以上の額の資金を簡易宿所事業者に対する設備近代化のための長期低利資金として確保させるものとする。

(貸付けの条件)

第5条 町は、第3条の貸付けを行う場合において商工中金が前条の規定に従がい確保した資金の簡易宿所事業者に対する貸付けについて、別表の条件を付けるものとする。

この要綱は、昭和45年7月1日から適用する。

別表(第5条関係)

事業の種類

貸付期間

(据置期限も含む)

据置期間

貸付金の限度額

貸付利率

第3条第1項に掲げる事業

3年以内

6か月以内

100万円又は設備近代化に必要な資金の3分の2以内のいずれか低い額

年6.5パーセント以内

岩美町簡易宿所設備近代化金融資金貸付要綱

昭和46年3月3日 告示第4号

(昭和46年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年3月3日 告示第4号