○岩美町中小企業設備資金融資要綱
昭和41年4月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この制度は、町内の中小企業者に対し設備等の改善に要する長期設備資金(以下「設備資金」という。)の融資を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「中小企業者」とは、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が、小売業にあっては50人以下、サービス業にあっては100人以下の会社及び個人であって、それぞれ小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むものをいう。
(指定金融機関)
第3条 この要綱に基づき、融資を取扱う金融機関は、町長が知事と協議して定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)とする。
(町の貸付け)
第4条 町は「指定金融機関」に対し、予算の範囲内において「指定金融機関」が「設備資金」を貸付けるため必要な資金の一部を貸付けるものとする。
2 前項の規定により町が指定金融機関に対し、貸付ける資金の利率は町長が別に定める。
(貸付け資金)
第5条 町は「指定金融機関」に対し、町が貸付ける額に、県の貸付額を加えた額と同額以上の額の資金を中小企業者に対する「設備資金」として確保させるものとする。
(1) 貸付け対象は、岩美町内に1年以上事業所を有する中小企業者であって、卸売業、小売業、サービス業(旅館・宿泊所を除く。)を営み、かつ、本資金の貸付けを妥当と認める者とする。ただし、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定による風俗営業及び風俗関連営業は除くものとする。
(2) 貸付け対象は、貸付け対象者が営業の用に供するための建物、構築物、設備、土地の取得、新増設、補修(以下「設備等の改善」という。)に要する経費とする。ただし、土地の取得については、建物、構築物、機械設備等の設置のために一体的に取得されるものに限る。
(3) 貸付金額は、5,000万円又は中小企業者の設備等の改善に必要な資金の3分の2の額のいずれか低い額の範囲内とすること。
(4) 貸付利率は、町長が別に定める率とすること。
(5) 貸付け期間(すえ置き期間を含む。)は、12年以内とすること。
(6) すえ置き期間は2年以内とすること。
(7) 返済方法は月賦返済とすること。
(8) 歩積預金、両建預金は要求しないこと。
(9) 貸し付けの決定をしようとするときは、あらかじめ町長の意見を聞くこと。
(貸付けの申込)
第7条 「設備資金」の貸付けを受けようとするものは、所定の申込書(別記様式)により町長に申込みするものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、審査会で審査し、適当と認めたときは、その旨本人及び指定金融機関に通知するものとする。
(審査)
第8条 この資金の融資申込みの審査は、岩美町中小企業小口融資審査会で審査する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については知事と協議の上決定するものとする。
附則
この要綱は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月23日告示第7号)
この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月20日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年10月15日から適用する。
附則(昭和49年5月15日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月27日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和52年2月23日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附則(昭和52年7月1日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。ただし、昭和52年6月30日以前の貸付分は従前のとおりとする。
附則(平成2年9月7日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月4日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年11月5日から適用する。
附則(平成3年1月22日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月7日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年3月2日から適用する。
附則(平成4年4月28日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年2月1日告示第4号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月19日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日告示第10号)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱の規定は、この要綱施行の際、現に金融機関から資金の貸付けを受けている者が、平成8年4月1日から同年9月30日までの間に、当該金融機関と貸付金利の変更に係る契約を締結した貸付け、及び施行日後に新たに受ける資金の貸付けについて適用する。
附則(平成10年6月1日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日告示第19号)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。