○岩美町中小企業小口融資要綱
昭和38年12月27日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「金融機関」とは、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関をいう。
2 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険の対象となる者であって、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人又は個人で町内に事業所を有するものをいう。
(資金の貸付)
第3条 町は、この要綱に基づき、小口融資を円滑にするために必要な資金を金融機関に貸付けるものとする。
2 前項の規定により町が金融機関に貸付ける資金の利率は、無利子とする。
(1) 保証協会は、前条の規定による貸付金の額の6倍以上の額の保証枠を設定すること。
(2) 保証協会は小口融資に係る保証をするに当たっては、次に定めるところによること。
ア 信用保証
無担保によるオール保証とし、原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴収しない。
イ 保証期間
設備資金7年以内(1年以内の据置きを含む。)運転資金5年以内(6月以内の据置きを含む。)
ウ 保証額
保証額は1,250万円以内。ただし、この制度による保証を合わせ、保証債務残高が1,250万円以下の者
エ 保証料 年率0.5%~1.23%とする。
(3) 第1号の規定により資金の貸付をした金融機関は次に定める条件を厳守すること。
ア 資金の預託を受けたときは、当該資金の額の6倍以上の額の資金を融資すること。
イ 前号の融資に当り拘束預金をさせないこと。
ウ 融資期間は設備資金7年以内(1年以内の据置を含む。)、運転資金5年以内(6月以内の据置を含む。)にすること。
エ 融資金額
融資金額は1企業当たり1,250万円以内とすること。ただし、この制度による保証を合わせて、保証債務残高が1,250万円以下の者
オ 融資利率は町長が別に定める。
(損失補償)
第5条 町は、保証協会が代位弁済したときは、その額の1割を限度として損失補償を行うものとする。
(審査会)
第6条 町は、小口融資について審査するため、審査会を設けるものとする。
2 審査会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 商工会役員
(2) 関係金融機関の代表者
(3) 学識経験者
(4) 鳥取県信用保証協会の代表者
(5) 町長及び職員
(小口融資のあっせん)
第7条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、審査会で審査し、適当と認めたときは、その旨を本人及び保証協会に通知するものとする。
附則
この要綱は、昭和38年12月20日から施行する。
附則(昭和47年4月1日告示第7号)
この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月18日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和49年5月15日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月27日告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和52年7月1日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月17日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。ただし、第3条第2項中の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月23日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年6月2日から適用する。
附則(平成元年5月19日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月19日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月1日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日告示第6号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
2 平成7年11月1日から平成12年3月31日までの間に、鳥取県信用保証協会が新たに保証を承諾する資金に係る保証料については、第4条第3号ニ中「0.6パーセント」とあるのは「0・57パーセント」とする。
附則(平成8年4月1日告示第11号)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱の規定は、改正前の要綱の規定に基づいて、現に金融機関から資金の貸付けを受けている者が、平成8年4月1日から同年9月30日までの間に、当該金融機関と貸付金利の変更に係る契約を締結した貸付け、及び施行日以後に新たに受ける資金の貸付けについて適用する。
附則(平成10年7月1日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の要綱第4条(3)ウのただし書及び同条(4)エのただし書の規定は、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成11年7月1日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月1日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日訓令第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日訓令第13号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。