○岩美町並型魚礁設置管理規程
昭和39年4月15日
告示第6号
(目的)
第1条 岩美町沿岸漁業の生産力の増強を図るため、町が設置した、コンクリート並型魚礁(以下「魚礁」という。)の管理運営については、この規程の定めるところによる。
(設置場所及び施設の内容)
第2条 この施設の設置場所は、岩美町地先とし、構造規模、位置は、別に定める施設台帳のとおりとする。
(利用の範囲)
第3条 魚礁の利用は、沿岸漁業者とし、その利用の細部については、関係漁業協同組合の意見をきき町が決定する。
(管理者)
第4条 魚礁の管理運営は、町が行うものとする。
(操業調整)
第5条 魚礁の利用上紛争を生じたときは、関係漁業協同組合の意見をきき町が調整する。
(利用報告)
第6条 この施設の管理運営を合理的に行うため、沿岸漁業者の所属する漁業協同組合から、利用隻数、漁獲量等の報告を求め、その記録を整備(別記様式)するものとする。
附則
この規程は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和53年1月13日告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。