○岩美町並型魚礁設置管理規程

昭和39年4月15日

告示第6号

(目的)

第1条 岩美町沿岸漁業の生産力の増強を図るため、町が設置した、コンクリート並型魚礁(以下「魚礁」という。)の管理運営については、この規程の定めるところによる。

(設置場所及び施設の内容)

第2条 この施設の設置場所は、岩美町地先とし、構造規模、位置は、別に定める施設台帳のとおりとする。

(利用の範囲)

第3条 魚礁の利用は、沿岸漁業者とし、その利用の細部については、関係漁業協同組合の意見をきき町が決定する。

(管理者)

第4条 魚礁の管理運営は、町が行うものとする。

(操業調整)

第5条 魚礁の利用上紛争を生じたときは、関係漁業協同組合の意見をきき町が調整する。

(利用報告)

第6条 この施設の管理運営を合理的に行うため、沿岸漁業者の所属する漁業協同組合から、利用隻数、漁獲量等の報告を求め、その記録を整備(別記様式)するものとする。

この規程は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和53年1月13日告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

岩美町並型魚礁設置管理規程

昭和39年4月15日 告示第6号

(昭和53年1月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和39年4月15日 告示第6号
昭和53年1月13日 告示第2号