○東漁村センターの設置及び管理に関する規則

昭和61年3月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、東漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年岩美町条例第15号)第8条の規定に基づき、東漁村センター(以下「漁村センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿)

第2条 指定管理者は、漁村センターを効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。

(施設の利用)

第3条 漁村センターの指定管理者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。

(管理費用)

第4条 漁村センターの管理運営に要する費用は、指定管理者の負担とする。

(き損等の報告及び修復)

第5条 指定管理者は、漁村センターの施設、設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修繕しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第7号)

この規則は、平成30年3月22日から施行する。

東漁村センターの設置及び管理に関する規則

昭和61年3月28日 規則第13号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和61年3月28日 規則第13号
平成30年3月22日 規則第7号