○東漁村センターの設置及び管理に関する規則
昭和61年3月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、東漁村センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年岩美町条例第15号)第8条の規定に基づき、東漁村センター(以下「漁村センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿)
第2条 指定管理者は、漁村センターを効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。
(施設の利用)
第3条 漁村センターの指定管理者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。
(管理費用)
第4条 漁村センターの管理運営に要する費用は、指定管理者の負担とする。
(き損等の報告及び修復)
第5条 指定管理者は、漁村センターの施設、設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修繕しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第7号)
この規則は、平成30年3月22日から施行する。