○岩美町浦富漁港施設災害復旧事業分担金条例

昭和32年2月15日

条例第4号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、岩美町浦富漁港施設災害復旧事業の分担金の徴収、その他必要な事項について定めることを目的とする。

第2条 分担金は、前条に規定する事業の施行によって特に利益を受ける浦富漁業協同組合に課する。

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する経費(起債及び起債利息を含む。)から、国及び県の補助金町費を除いた残額の相当額とする。

第4条 分担金は、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく普通徴収の方法によって徴収するほか、岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号)の当該規定を準用する。

第5条 分担金の賦課及び徴収については、町長が別にこれを定める。

第6条 当該事業に対し物件、労力又は金銭等の寄附があった時は、その額に応じた分担金の一部又は全額を免除する事ができる。

第7条 事業の計画変更、その他の事情により事業に要する経費が増減し分担金に差異を生ずるときは、あらかじめ其の旨を受益者に通告し、その意見をきかなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度事業から適用する。

(昭和42年3月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町浦富漁港施設災害復旧事業分担金条例

昭和32年2月15日 条例第4号

(昭和42年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和32年2月15日 条例第4号
昭和42年3月28日 条例第24号