○岩美町漁港管理条例施行規則

平成12年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町漁港管理条例(平成12年岩美町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、第1号様式によるものとする。

(指定区域内における制限行為の承認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による承認を受けようとする者は、第2号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(指定区域内における制限外行為)

第4条 条例第5条第1項ただし書に規定により規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物を保管するための仮設物の設置

(3) 船舟の巻揚機の仮設

(4) 漁港工事を施行するために必要な仮設物の設置

(危険物等の荷役の許可申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、第3号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(利用の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、第4号様式によるものとする。

(占用等の許可申請)

第8条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、第5号様式又は第6号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(入出港届)

第9条 条例第16条の規定による届出は、第7号様式によるものとする。

(申請書の記載事項変更)

第10条 条例及びこの規則に基づいて許可又は承認を受けた者は、利用目的その他申請事項の変更をしようとするときは、第8号様式により、すみやかに町長に申請し、その許可又は承認を受けなければならない。

(占用の廃止届)

第11条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、占用期間内にその占用を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に第9号様式により町長に届け出なければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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岩美町漁港管理条例施行規則

平成12年3月30日 規則第2号

(平成12年3月30日施行)