○岩美町立小田地区山村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年6月11日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、山村における生活改善のための環境の整備、農林業経営、技術改良指導等の促進を図り、産業の振興と地域の福祉向上に資するため、施設の設置及び管理に関する必要な事項について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及びその位置は、次のとおりとする。

名称 岩美町立小田地区山村基幹集落センター

位置 岩美町大字院内290番地の1

(使用の許可)

第3条 岩美町立小田地区山村基幹集落センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(使用料の徴収)

第5条 町長は、センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)次の表に定めるところにより徴収する。

 

昼間

夜間

使用料

1,000円

1,500円

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関する事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第54号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町立小田地区山村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年6月11日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和59年6月11日 条例第19号
昭和60年6月5日 条例第19号
平成17年12月16日 条例第54号