○岩美町立陸上山村広場施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月11日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊かな人間性を培うとともに、農林漁業者等の健康増進を図り、地域の福祉向上に資するための施設の設置及び管理に関する必要な事項について、定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及びその位置は、次のとおりとする。

名称 岩美町立陸上山村広場

位置 岩美町大字陸上604番地15

(指定管理者による管理)

第3条 岩美町立陸上山村広場施設(以下「山村広場」という。)の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理官」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 山村広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、山村広場の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、山村広場の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 山村広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、正当な理由がない限り、利用者の利用を拒んではならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか山村広場の管理に関する事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町立陸上山村広場施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月11日 条例第20号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和59年6月11日 条例第20号
平成17年12月16日 条例第40号
平成20年9月17日 条例第34号