○岩美町立緑地管理中央センター管理規則
昭和62年6月19日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立緑地管理中央センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年岩美町条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩美町立緑地管理中央センター(以下「緑地センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 緑地センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第1項に規定する町長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 緑地センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)
(2) 12月31日から1月5日までの日
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(利用の手続等)
第4条 緑地センターを利用しようとする者は、様式第1号による利用許可申込書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、緑地センターの利用の許可をしたときは、様式第2号による利用券を交付しなければならない。
(利用許可の取消)
第5条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 条例又は許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(減免基準)
第6条 条例第9条に規定する「公益上必要があると認められるとき」とは、次のとおりとする。
(1) 岩美町が開催、又は共催する各種会合等
(2) 岩美町の観光農林漁業の振興に資するために開催する、各種会合及びイベント
(3) その他、岩美町の事業、及び施策遂行のための各種会合等
(4) その他、町長が必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。