○岩美町立町民いこいの里管理規則

平成4年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立町民いこいの里の設置及び管理に関する条例(平成4年岩美町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩美町立町民いこいの里(以下「町民いこいの里」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の手続等)

第2条 町民いこいの里の施設を利用しようとする者は、条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が別に定める利用許可申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、町民いこいの里の施設の利用を許可したときは、指定管理者が別に定める利用券を交付するものとする。

(利用者の守るべき事項)

第3条 町民いこいの里を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、町民いこいの里の管理上支障のないものとして指定管理者が認める場合は、この限りではない。

(1) 立木の伐採、損傷、草木石の採取をしてはならない。

(2) 施設をき損し、又は汚損してはならない。

(3) 指定区域外では、キャンプ・たき火・炊事をしてはならない。

(4) 利用した施設及び器具は、あとかたづけをし原状に復しておくものとする。

(5) ごみ、ビン及びあきカン等は、持ち帰りするものとする。

(委任)

第4条 この規定に定めるもののほか、町民いこいの里の管理運営に必要な事項は指定管理者が別に定める。

(その他)

第5条 条例第3条第1項ただし書きの規定により、町民いこいの里が直営管理となった場合は、前各条中の「指定管理者」を「町長」に読み替えるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町立町民いこいの里管理規則

平成4年4月1日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成4年4月1日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第20号