○金峰山林道開設事業分担金徴収条例
昭和43年10月1日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、金峰山林道開設事業(以下「事業」という。)施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)に、その費用の一部を負担させるため分担金の賦課徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の総額)
第2条 前条の規定により、受益者から徴収すべき分担金の総額は、当該事業に要する費用の100分の32相当額とする。
(分担金の賦課方法)
第3条 前条の規定により算定した分担金総額は、当該受益者から応益面積に按分した額を徴収するものとする。
(徴収の方法及び納期)
第4条 前条の規定による分担金は、納入通知書(以下「通知書」という。)により一時払いの方法によって徴収するものとする。
2 前項の分担金の納期は、通知書を交付した日の属する月の末日までに納入するものとする。
第5条 天災その他町長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、若しくはその額の一部又は全部を減免することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。