○第2次林業構造改善事業分担金徴収条例
昭和54年3月26日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林業の振興のために実施する事業の費用にあてるための分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、国庫又は県補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けて施行する林道の開設にかかる事業をいう。
(徴収及び被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける団体又は個人から徴収する。
(分担金の額及び賦課基準)
第4条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の額から補助金等の額を除いた額、又は町の負担金の額を超えない範囲において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、受益者の農用地、森林所有面積等及び施設等の利用度その他当該事業の施行によって受ける利益を勘案して町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
2 前項の分担金の納期は、納入通知書を交付した日の属する月の末日までに納入するものとする。
(分担金徴収の延期等)
第6条 町長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。