○岩美町林業構造改善事業分担金徴収条例
昭和61年12月23日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林業の振興のために実施する林業構造改善事業(以下「事業」という。)の費用にあてるための分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける団体又は個人から徴収する。
(分担金の総額及び賦課基準)
第3条 分担金の総額は、当該事業費の総額から県補助金を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、受益者の農用地、森林所有面積及び施設等の利用度その他当該事業の施行によって受ける利益を勘案して町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該事業の施行の年度内に一時に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割して徴収することができるものとする。
(分担金徴収の延期等)
第5条 町長は、災害その他の事由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。