○岩美町町行分収造林実施要綱
昭和39年9月1日
告示第12号
第1条 町は、造林意慾の高揚、造林技術の普及、併せて森林資源の造成を期するため、この要綱によって、岩美町町行分収造林を実施する。
第2条 町行分収造林は、原則として、部落有又は共有で1団地5ヘクタール以上とする。
第3条 山林所有者が町行分収造林を希望するときは、別記様式の町行分収造林実施願を2月末日までに町長に提出するものとする。
第4条 町長は、前条の申請によって、造林の適地を選定し、申請者と造林方法等につき契約を締結する。
第5条 造林地は、町と土地所有者との間に地上権設定を行う。
第6条 地上権の存続期間は、50年を標準とし、契約によってこれを定める。
第7条 造林地の施業計画は町が行い、事業の実施は、町の直営を原則とし、これに要する経費は、町が負担する。
第8条 造林の諸税公課、その他の負担等は、土地所有者の負担とする。
第9条 この要綱に基づいて、造林をした箇所は、地上権設定の間、町長の承認を得なければ売却、譲渡、交換、その他離権処分並びに質権、抵当権の目的とすることができない。
第10条 造林地の樹木処分価格は、町長がこれを定め樹木処分の都度地代として、その純益の5割以内を土地所有者に交付する。
附則
第11条 この要綱は、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和40年6月15日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。