○岩美町立河崎部落集会所の管理規則

昭和59年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立河崎部落集会所の設置及び管理に関する条例(昭和59年岩美町条例第10号)第8条の規定に基づき、岩美町立河崎部落集会所の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿)

第2条 指定管理者は、集会所を効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。

(施設の利用)

第3条 集会所の指定管理者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。

(管理費用)

第4条 集会所の管理運営に要する費用は、指定管理者の負担とする。

(き損等の報告及び修復)

第5条 指定管理者は、集会所の施設設備がき損又は滅失したときは、直ちにそのてんまつを町長に報告するとともに、その責任において速やかに修繕しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第2号)

この規則は、平成30年3月22日から施行する。

岩美町立河崎部落集会所の管理規則

昭和59年3月24日 規則第2号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和59年3月24日 規則第2号
平成30年3月22日 規則第2号