○岩美町共同利用農機具管理規程

昭和45年3月13日

規程第8号

第1条 この規程は、農山漁村同和対策事業により購入した共同利用農機具(以下「農機具」という。)を適切に管理運営し、もって農機具の維持保全を全うするとともに受益者の福利増進を図ることを目的とする。

第2条 農機具の定置場は、岩美町本庄部落及び恩志部落とする。

第3条 農機具を管理するため前条の定置場に管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、当該実行組合長とする。

3 管理責任者は、農機具の保管場所を定め貸与期間中善良な管理者の注意をもって、管理運営に当たらなければならない。

第4条 農機具を共同利用しようとする管理責任者は、共同利用農機具貸与申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

第5条 町長は、前条の規定により申込書を受理したときは、内容を審査して貸与の適否を決定し、貸与することが適当と認めたときは必要な事項を指示して共同利用農機具貸与承認書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

第6条 農機具の貸与期間は、町長が定める。ただし、管理責任者の申請により貸与期間を変更することができる。

第7条 農機具を利用しようとする者は、管理責任者の許可を得て利用するものとする。

第8条 利用者は、農機具を滅失又はき損したときは、直ちにそのてん末を管理責任者に報告するとともに、本人の負担においてこれを修理し又は損害を補償しなければならない。ただし、利用者の責に帰すべき事由によらないときはこの限りでない。

第9条 貸与を受けた農機具の維持、管理、燃料等一切の費用は利用者の負担とする。

第10条 所有者及び管理責任者は、備品台帳(様式第3号)のほか、維持管理に必要な諸帳簿を備えるものとする。

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、所有者と管理責任者で協議のうえ処理するものとする。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

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岩美町共同利用農機具管理規程

昭和45年3月13日 規程第8号

(昭和45年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和45年3月13日 規程第8号