○岩美町立本庄及び恩志共同作業所管理規則

昭和48年12月25日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町立共同作業所の設置及び管理に関する条例(昭和48年岩美町条例第41号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、岩美町立本庄及び恩志共同作業所(以下「共同作業所」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 共同作業所に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、条例第3条の規定により共同作業所の管理を委託した組合の長とする。

3 管理責任者は、善良な管理者の注意をもって管理運営に当たらなければならない。

(委託の手続き)

第3条 町長は、共同作業所の管理を委託しようとするときは、次の事項を記載した契約書を作成するものとする。

(1) 信義誠実の義務

(2) 管理委託する物件

(3) 管理委託する期間

(4) 管理受託者の義務

(5) 維持管理及び運営等の費用

(6) 滅失又は損傷の場合の措置

(7) 報告の義務

(帳簿)

第4条 管理責任者は、共同作業所を効果的に運営するため別に定める作業日誌を備えなければならない。

(施設の運用)

第5条 管理責任者は、共同作業所の利用についての規定及び計画を定め円滑な運用を図らなければならない。

(管理費用)

第6条 共同作業所の維持及び管理等に要する一切の費用は、共同作業所の管理を委託した組合の負担とする。

(き損等の報告及び修復)

第7条 管理責任者は、共同作業所の施設及び設備がき損、磨耗又は滅失したときは、直ちにそのてん末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修復しなければならない。

(協議)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、管理責任者と協議のうえ処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町立本庄及び恩志共同作業所管理規則

昭和48年12月25日 規則第25号

(昭和53年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年12月25日 規則第25号
昭和53年9月29日 規則第16号