○岩美町立共同作業所の設置及び管理に関する条例

昭和48年12月25日

条例第41号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地域住民の農業経営の安定と生活の向上を図り、もって福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき共同作業施設の設備及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 共同作業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩美町立本庄共同作業所

岩美町立恩志共同作業所

位置 岩美町大字本庄285番地の1

岩美町大字高山86番地4

(指定管理者による管理)

第3条 岩美町立本庄共同作業所及び岩美町立恩志共同作業所(以下「共同作業所」という。)の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 共同作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、共同作業所の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、共同作業所の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 共同作業所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、正当な理由がない限り、利用者の利用を拒んではならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町立共同作業所の設置及び管理に関する条例

昭和48年12月25日 条例第41号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第41号
昭和53年9月30日 条例第28号
平成17年12月16日 条例第19号