○岩美町農業構造改善集落道整備事業分担金徴収条例
昭和56年12月12日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する岩美町農業構造改善集落道整備事業(以下「事業」という。)に係る分担金につき必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「集落道」とは、主に農業生産活動の用に供される道路で、当該集落の生活基盤充実に寄与されると認められるもののうち、町長が別に定めるものをいう。
2 この条例において「受益者」とは、事業の施行に係る地域に居住する者で、事業の施行により特に利益を受けるものをいう。
(分担金の賦課基準等の決定)
第3条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する総費用から国及び県補助金並びに町支出金を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。
2 各受益者に対する分担金の額は、前項の総額を事業の施行による受益者の程度に応じて町長が定める。
3 前項の徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
(徴収の手続)
第4条 町長は、第2条第1項に規定する集落道をあらかじめ告示しなければならない。
(徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り必要と認めるときは、徴収の期日を延期し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。