○岩美町中山間地域総合整備事業簡易給水施設の設置等に関する規則

平成5年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町中山間地域総合整備事業簡易給水施設の設置に関する条例(平成5年岩美町条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、岩美町中山間地域総合整備事業簡易給水施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の運用)

第2条 指定管理者は、施設の利用についての規定及び計画を定め円滑な運用を図らなければならない。

(き損等の報告及び修復)

第3条 指定管理者は、施設がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を町長に報告するとともに、その責任において速やかに修繕しなければならない。

(協議)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者と協議のうえ処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

岩美町中山間地域総合整備事業簡易給水施設の設置等に関する規則

平成5年4月1日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成5年4月1日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第14号