○岩美町簡易給水施設設置事業分担金徴収条例

昭和57年10月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する岩美町農業構造改善簡易給水施設設置事業及び岩美町林業構造改善簡易給水施設設置事業(以下「事業」という。)に係る分担金につき、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、国庫又は県補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けて施行する簡易給水施設の開設にかかる事業をいう。

2 この条例において「受益者」とは、事業の施行に係る地域に居住する者で、事業の施行により利益を受けるものをいう。

(分担金の賦課基準等の決定)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する総費用から国及び県補助金を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。

2 各受益者に対する分担金の額は、前項の総額を事業の施行による受益の程度に応じて町長が定める。

3 前項の徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

(徴収の延期等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り必要と認めるときは、徴収の期日を延期し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩美町簡易給水施設設置事業分担金徴収条例

昭和57年10月1日 条例第34号

(昭和61年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第34号
昭和61年3月12日 条例第7号