○岩美町非補助土地改良事業資金利子補助金交付規程

昭和39年1月1日

告示第1号

(目的)

第1条 町は、毎年度予算の範囲内において非補助土地改良につき利子補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 前条において「非補助土地改良事業」とは、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けて行う次の各号に掲げる事業のうち、国又は県から補助金又はこれに類する給付金が給付されないものをいう。

(1) ため池の新設又は保全

(2) かんがい排水路の新設又は保全

(3) 暗渠排水施設の新設又は保全

(4) 区画整理

(5) 客土

(6) 農業用道路の新設又は保全

(7) さく道の新設又は保全

(8) 開田又は開畑

(9) 埋立又は干拓

(10) 畦畔整備

(11) 畑地かんがい施設の新設又は保全

2 この規程において「事業実施者」とは、前項に規定する事業を行う者をいう。

(補助事業者の範囲)

第3条 この規程による補助金の交付を受けることのできる者は、公庫から融資を受けた資金にかかる利子につき融資の措置期間中において年3.5パーセント以上の利子を支払う事業実施者とする。

(補助金の額)

第4条 この規程による補助金の額は、前条に規定する利子額(年3.5パーセントを超える場合はその超える額を除く。)に相当する額以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この規程による補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 融資証明書(様式第4号)

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し必要に応じて実地を調査し補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請人に対し、補助金の交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補助金の交付の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)に交付決定通知書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 この補助金の交付を受けた者は、毎年4月20日までに実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、受託金融機関の発行する利子払込証明書(様式第8号)を添付しなければならない。

この規程は、昭和35年度において融資を受けた事業実施者に対して行う利子補助事業から適用する。ただし、昭和38年4月1日以降分とする。

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岩美町非補助土地改良事業資金利子補助金交付規程

昭和39年1月1日 告示第1号

(平成21年1月1日施行)